火災保険

火災保険の必要性

通常、過失によって他人へ損害を与えた場合は、民法の「不法行為責任」により損害賠償責任が発生します。
しかし、故意・重過失を除き、軽過失(ちょっとした不注意)によって火災を発生させ隣家に損害を与えた場合は、【失火の責任に関する法律】により隣家に対する損害を賠償する義務は発生しません。
逆に言うと、隣からのもらい火により建物や家財に被害が発生しても、損害賠償を請求できません。
つまり、自分の財産(建物・家財)は自分自身で守るしかありませんので火災保険が必要となります。

  • 失火で借りている部屋(社宅等)に損害を与えた場合は、前記【失火の責任に関する法律】により責任はありません。
    しかし、賃貸借契約により賃借人はオーナーに対して【原状回復義務】を負っており、こちらが失火責任に優先されるため損害賠償責任が発生します。
    従って賃借されている方はこの賠償に備えて借家人賠償責任保険が必要となります。
  • 日常生活上で他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって損害を与えた場合には賠償責任が発生します。
    この場合には個人賠償責任補償が必要となります。
    個人賠償責任補償は、個人賠償責任保険の他、自動車保険・火災保険・傷害保険などの個人賠償責任特約セットがあります。

保険の対象

建物及び家財

必要な保険

持ち家の方
建物・家財の火災保険 及び 地震保険
個人賠償責任補償
社宅等借家の方
家財の火災保険 及び 地震保険
借家人賠償責任補償  個人賠償責任補償

地震等(地震・噴火またはこれらによる津波)を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害は、地震保険に加入されていない場合には補償されません。
(地震等を原因とする火災による損害については、火災保険の地震火災費用保険金が支払われる場合があります。)

補償内容

火災

失火やもらい火などによる火災の損害

落雷

落雷による損害

破裂・爆発

ガス漏れなどによる破裂・爆発などの損害

風災・ひょう災・雪災

風・ひょう・雪などによる損害

水災

台風や集中豪雨による洪水などの水災(床上浸水等)による損害

建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など

自動車の飛び込みなどによる損害

漏水などによる水ぬれ

給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害

騒じょう・集団行動等に伴う暴力行為

集団行動などに伴う暴力・破壊行為による損害

盗難による盗取・損傷・汚損

盗難による盗取や損傷・汚損などの損害

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

模様替えのためテレビを移動させていたら誤って自宅の壁を壊しテレビも壊した場合などの偶然な事故による損害

地震等(地震・噴火またはこれらによる津波)

地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害

個人賠償責任補償

日常生活のうえで他人に与えた損害に対する法律上の賠償責任を補償

借家人賠償責任補償

賃借している部屋に損害を与えオーナーに対する原状回復義務を負った場合にその法律上の賠償責任を補償

補償額

建物
十分な補償のため再調達価額(注)での契約をおすすめします
家財
再調達価額(注)での契約をおすすめします
  • ※(注)
    再調達価額とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。

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ご契約・お見積を希望される方は、お見積依頼書に必要事項記載のうえFAX・Eメール・社内便または郵便にて最寄の帝人エージェンシー保険部までお送りください。

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    弊社はご提出いただいたお見積依頼書にご記載の個人情報をもとに、お客さまのニーズに合ったプランを提案させていただきます。
    ご提案に際しては、適切で分かりやすい資料にてご提案させていただくために、ご提出いただいたお見積依頼書に関する個人情報を、弊社が損害保険代理店委託契約を締結している各引受保険会社に提供することにご同意のうえご提出ください。

お問い合わせ先

FAX
大阪地区 06-6459-6045
東京地区 03-3506-4933
Eメール
hoken@teijin.co.jp

上記は概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。(お問い合わせ窓口

SJ23-00000(2024年00月00日)
23TC-007758(2024年2月承認)
B23-200257(使用期限:2025年03月31日)
2024年2月承認 B23-201763